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年金手帳の氏名変更は自分でするの?会社がするの?住所変更は?

年金手帳の氏名変更は自分でするの?会社がするの?住所変更は? 生活の雑学

「よーし!ちょっと家の生理整頓をしよう!」と思って作業していると、いつ振りに見たかも忘れていた年金手帳を発見。

ちょっとパラパラ見ていると「旧姓のままだけど、これって良いのかな?」

と、不安になっているあなたの為に…。

  • 年金手帳の氏名変更!自分で変更するべき?会社がしてくれるの?
  • 住所変更は必要なの?
  • 年金手帳で変更手続きをしなきゃいけないのはどんな時?

ここでは、年金手帳の変更手続きについてまとめてみました。

 

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年金手帳は結婚などで氏名変更が必要?

年金手帳の氏名変更は必要なのか?

この答えは、YESです。

結婚・離婚・戸籍変更など、たびたびあるようなことではないですが、氏名が変わることは女性なら人生で1度くらいはある人が多いでしょう。

中でも多いのが結婚による姓の変更で、その際の色々な氏名変更の手続きの中で、意外と年金手帳というのは盲点になったりまします。

とくに旦那さんは変更なし、奥さんだけという場合には、変更届を出さないままになってしまうことも多いのです。

その理由をざっくり説明すると、年金には3つの区分があります。

 

第1号被保険者

自営業・フリーター・無職・学生・農業および漁業に従事する人のうち、20歳以上60歳未満の人がこの区分です。

この人たちは、住民移動届や婚姻届を出した場合に年金手帳の変更もするように案内され、市区町村役場で手続きをすることが可能です。

 

第2号被保険者

会社員や公務員、かつ厚生年金保険または共済組合に加入していることが条件で、福利厚生を確認してみると、この区分に入っているか分かると思います。

この区分の人たちは、自分の勤務先に届出を出す必要があります。

 

第3号被保険者

第2号被保険者の扶養に入っている配偶者はこの区分に該当します。

この区分の人たちは、配偶者の勤務先に届出を出す必要があります。

配偶者と同時に出す場合がほとんどですが、勤務先から言われないと忘れてしまうパターンも多いようですね。

この区分のみ、“第3号被保険者届”というものが別途必要になるので注意してください。

 

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引越しなどで年金手帳の住所変更は必要?

ついでに住所変更についても確認してみましょう。

住所変更についても変更時に申請する必要があります

これも、第1号と第2号・第3号とでは手続きの仕方が違うので紹介しておきますね。

 

第1号被保険者

この区分の人たちは、市町村役場および居住区の年金機構で変更手続きを行います。

この場合、管轄は引っ越したあとの居住区に従事しますので、転入届を出すときに一緒に手続きしておくと楽ですよ。

年金手帳と印鑑(シャチハタは不可)を用意して、手続きに行ってくださいね。

 

第2号・第3号被保険者

この区分の人たちは、基本的に手続きをする必要はありません

勤務先(もしくは配偶者の勤務先)にその旨を伝えれば、自動的に手続きが進んでいきます。

ただしその過程で提出書類などの要求がある場合には、それに応じて対応してくださいね。

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年金手帳の変更が必要なのはこんな時!

年金手帳の変更をしなければならないのは結婚・引越しの時だけではありません。

どんな時に変更が必要なのかをまとめておきましたので、チェックしておいてくださいね。

 

もし「変更するのを忘れていた!」という場合にどうしたら良いかも紹介しておきます。

  • 結婚・離婚で氏名の変更があったとき
  • 20歳になったとき
  • 離職したとき
  • 配偶者の扶養になったとき
  • 配偶者の扶養から外れたとき
  • 就職などにおいて第2号被保険者になったとき
  • 転職時、空白期間が1日でもある場合

 

《任意加入について》

基本的には20歳以上の日本国内に居住している人には年金に加入する義務があるのですが、以下の方はその限りではありません。

  • 60歳以上で日本に居住している人
  • 60歳未満だが年金を受給している人
  • 海外に居住がある人

このいずれかに当てはまる人は任意加入ですので、入るも入らないも自由です。

もしこの条件に変わるにあたってやめたい場合には、役場または各振興事務所での手続きが必要です。

海外居住する場合には、年金手帳と印鑑以外にパスポートも持参し、最終居住地の年金事務所に出向く必要がありますので注意してください。

 

《変更するのを忘れていた場合》

もし変更するのを忘れていた場合も、慌てる必要はありません。

第1号被保険者の方は、まずは市町村役場の国民年金窓口で確認してみて、変更が必要な場合は指示に従ってください。

「第2号・第3号被保険者」の場合は、上で紹介したように、ほぼ自動で変更手続きが完了している場合が多いので、

「自分は変更手続きをしていない!」と思っていても、大丈夫な場合がほとんどです。

 

《年金手帳が見当たらない!失くしたかも?!》

そんな場合は、焦らず再発行を!

詳しくはこちらを参考にどうぞ。

 

《年金手帳が2冊ある?!》

年金手帳を紛失した場合には再発行の手続きをとる必要があるだけですが、もし何らかの理由で2冊持っているという場合。

自己判断で処分はせず、2冊(3冊以上なら全て)を持参して、各窓口でどれが必要か・変更手続き等に漏れがないかなどを確認して、必要な1冊を確保しておいてください。

 

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気づいた時に手続きを!

年金手帳は紛失したままだと受給できない場合もありますし、払わずに忘れているとどんどん金額が膨らんでいってしまいます。

手続きをしないと金額等も適正ではなくなりますし、支払い方なども変わってしまいます。

変更がある場合は、そのときすぐに変更するのが当然望ましいですが、

変更のし忘れに気づいた時、また、ちゃんと変更されているのか不安になった時は、

後回しにせず出来るだけ早く手続きしておく(連絡だけでもしておくと良いでしょう)ことをおすすめします。

年金手帳は人生において大切な1冊ですから…。

 

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