突然、旦那様の単身赴任が決まった!というとき、戸惑いの中、やらなければならない事もたくさん!!
そんなドタバタの中、ふと疑問に思う【住民税の問題】。
実は私の家も夫は単身赴任。そのときに調べた【単身赴任の際の住民税の疑問】について共有しますね!
ということで、今回のメニューはこちら。
- 単身赴任すると住民税が二重でかかるの?
- 仕事をしていない自分や子供の分は?
- 納付先はどこになるの?
- 住民票の移動は住民税に関係してくるの?
そんなあなたの疑問も一緒に解決していきましょう(..◜ᴗ◝..)
夫が単身赴任!住民税は二重でかかる?扶養家族分はどうなる?
まず知っておきたいのが、単身赴任をするということは家が2つになるということですよね。
ということはつまり、「旦那様の赴任先の家&家族が残る家」、それぞれで住民税を払わなければいけないの?という疑問が出てきます。
もしくは、家が2つになるということで、家族分の住民税の支払いが二重になるのでは?と、心配になってしまいますね。
まずこの疑問にお答えしますと…、基本的には家族分まではかかってきません。つまり、家族分の二重払いの心配はありません。
ただし、夫の分だけは二重にかかる場合があります。
そもそも住民税というのが何に使われるものかいいますと、例えば、地域の整備や公共施設に関わることなど、生活面に使われるものなのですね。
なので住んでいる地域に払うというのが原則なのです。
のちほど詳しい仕組みについては説明しますが、住民税が二重でかかってくるか否かは、家の名義を参考にするとわかりやすいです。
住民税は家の名義人へ課せられる(基本的には)
東京都の一軒屋から、北海道のアパートに単身赴任で居住するケースで見ていきましょう。(個人が支払うものについての見解です。)
一軒屋・アパート共に夫名義
この場合は二重でかかる可能性が大きいです。
住民税はその年の1月1日に自宅があるところに支払う必要があるので、1月1日時点でアパートを借りている場合には、北海道にも支払わなければなりません。
一軒屋は夫名義・アパートは妻名義
この場合は、妻の前年度の所得が0円である場合のみ、住民税は一軒屋の分だけになることがほとんどです。
しかし所得がある場合はこの限りではなく、それぞれ名義人が支払う必要があります。
つまり妻に所得がある場合は、それぞれに支払い義務が出てくるということです。
一軒屋は夫名義・アパートは会社名義
単身赴任ですから、会社がアパートを契約する場合も多いですね。
この場合は社内のしくみにもよりますが、住民税としては一軒屋の分のみでOKです。
一軒屋は夫以外の名義・アパートは夫名義
両親と同居だったり、なんらかの理由で妻や子・親戚などが名義人になっている場合は、その人に住民税が行くしくみになっています。
この場合は北海道にだけ住民税を支払うことになります。
夫が単身赴任!住民税の納付先はどこに?
先ほども軽く触れましたが、住民税をどこに納付するのかという問題です。
これは基本的に住んでいる(家がある)地域に支払うものになります。
これも個人が支払う住民税として考えますが、都道府県に対して支払うものと、市区町村に支払うものがあるので覚えておきましょう。
これでお分かりかと思いますが、住んでいる(家がある)都道府県と市区町村にそれぞれ払うものということです。
つまり、上でお話ししたように家の名義が関係してきます。
夫名義の家が2件になった場合は、それぞれの市区町村への支払いが必要ということですね。
払いそびれた場合には?
- その支払い対象になる地域の役所に行って支払う
- 振込み用紙を貰う
- 指定の口座に振り込む
などの方法がありますが、地域や金額によってさまざまですので確認する必要があります。
引越しなどの場合には、1月1日時点で居住していた地域から新しい居住先へ納付書が送られてくることがほとんどなので、単身赴任から帰って来た場合にも納付義務が生じる可能性はありますよ。
住民票と住民税は違う!その仕組みとは
「新しい居住先もなにも、住民票を移動しなければ分からないんじゃ…?」
そうなんです!住民票と住民税の関係については、なかなかグレーな部分があるんですね。
住民税を払う義務のある人を簡単にまとめてみると
- 該当地域に住所がある人
- 該当地域に家がある人
- 該当地域に住所はないが住んでいる人
かなり噛み砕いてみましたが、こんな感じなんですね。
つまり、住民票を移さなければ単身赴任が認知されないということは、実は有り得るということなんです…。
単身赴任について住民票を移さなければいけないという法律もルールもありませんから、当然故意にそうしたとしても罰則がある訳ではないですが、あまり褒められたことではないのですが・・・。
単身赴任の場合には役所でそういった手続きを簡単にとることができますから、単身赴任をはじめる頃に手続きしておくというのが理想的ではあります。
自治体によっては単身赴任だということを説明しておけば、住民税の支払いを本来の居住地のみにしてもらえる可能性もありますし、こちらが申告しなくとも何かの拍子に単身赴任であることが知れる可能性も十分あります。
その場合には誠実な対応をしていただきたいですし、本来は支払う義務が生じるものであることは知っておいた方が良さそうです。
単身赴任の住民票!まとめるとこんな感じ
そんなにあちらこちらに居住を持つ人は少ないですから、初めての単身赴任となると、意外と知らないことが多いですよね。
以上でお話ししたことの要点をまとめるとこんな感じです。
- 家の名義人に支払い義務がある(他名義の場合は要確認)
- 1月1日時点で家がある地域に払う義務がある
- 前年度の所得に応じて支払い額が決まる
- 複数の地域に支払う義務が生じる可能性もある
- 住民票と住民税は必ずしも連動しているものではない
ということを頭に入れておく必要があります。
この知識を元に、会社や役所での確認をしておくと安心ですね。