必要になる機会があまりない年金手帳。
いざ必要になった時に見当たらなかったら…
「年金手帳を紛失って…大変なんじゃないの?!」と、ものすごく焦りますよね(←私も経験者です(^^ゞ)
実は、年金手帳の紛失は意外と多いことだそうで…
もちろん多ければ良いということではありませんが、まずはご安心を。
落ち着いて再発行の手続きをすれば大丈夫です。
というわけで、ここでは
年金手帳を紛失した場合の手続きや必要なもの、
再発行を申請する場所や手続きの内容、
即日すぐに再発行できるのか(その期間)など、今あなたに必要な情報をまとめてみました。
Sponsored Links
年金手帳を紛失?!再発行に必要なものは?
後ほど手続きについて詳しく解説する際に再度確認しますが、まずは基本的なものについて詳しく説明していきます。
年金手帳再交付申請書
ひとつめはこの年金手帳再交付申請書です。
(※クリックすると拡大します。)
もちろん窓口で書いても良いのですが、記入する内容がそこそこ面倒なので、できたら事前にチェックしておく方が良いかと思います。
名前や生年月日などの基本情報から、はじめて年金手帳を所得した日や事業者名(署名や捺印)などがあるので、何度も窓口を往復しなくて良いように準備しておくとスムーズに進みます。
こちらから書類の印刷・書き方の例をダウンロードできます。
身分証明書
続いて必要なのが身分証明書です。
原則として、本人による本人確認ができる身分証明書が必要になります。
具体的には、顔写真つきの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が望ましいので、持参するものでOKかどうか不安であれば電話確認しておきましょう。
※保険証+通帳はOKとのことです。
一応持っていくのであれば
基本的には上の2つでOKなのですが、「万全を期していきたい!」という場合には、以下のものも持参しておくと安心です。
[su_note note_color=”#fbf4e7″ text_color=”#000000″ radius=”5″]
- 印鑑(シャチハタでないもの)
- 筆記用具(貸し出しがあるでしょうが、一応)
- 社員証(あればですが、事業者について提示しやすくなります)[/su_note]
特に必要なかったケースがほとんどなので、不安であれば印鑑だけ持っていけば良いでしょう。
代理人は限定されている
本人がいけない場合、代理人を立てることは可能ですが、代理人は以下のいずれかに該当する人のみつとめることができます。
[su_note note_color=”#fbf4e7″ text_color=”#000000″ radius=”5″]
- 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
- 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
- 事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)
(参照:日本年金機構) [/su_note]
代理人の場合には、代理人自身の身分証明書および、代理人であることを証明できる書類および委任状が必要になるので注意してくださいね。
Sponsored Links
年金手帳の再発行!場所はどこで?どんな手続きをすれば良い?
必要なものの次は、どこに行ってどんな手続きをするのかチェックしておきましょう。
それぞれいくつか選択肢がありますよ。
年金手帳の再発行:場所は?
[su_note note_color=”#fbf4e7″ text_color=”#000000″ radius=”5″]
- お住まいの市区町村役場(年金第1号もしくは任意加入被保険者のみ)
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所(厚生年金保険もしくは船員保険の被保険者のみ)
- 配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(年金第3号のみ)
- 住所地を管轄する年金事務所
- 事業所の所在地を管轄する年金事務所(退職済みの場合や現在離職中の場合など)[/su_note]
このいずれかに該当します。
ほとんどの方は【住所地を管轄する年金事務所】にあたるのですが、例外もあることは覚えておいてくださいね。
年金手帳の再発行:手続きは?
手続きの方法は3つあります。
直接窓口へ
年金事務所や役場へ直接行き、再発行手続きを行います。
年金手帳再交付申請書に記入し、身分証明書を提示します。
本人が受け取りに行けば、ほとんどの場合即日発行してくれます。
申請書の書き方なども不明点は聞けるので、よく分からない・すぐに済ませたいという人はぜひ窓口を利用してください。
ちなみに予約なしでOKですが、予約しておくと混雑を避けることができます。
年金事務所に郵送
郵送の場合には、申請書と身分証明書のコピーが必要です。
この場合には、役場などではなく住所地(事業所在地の場合もあり)の年金事務所に郵送します。
大体1週間程度で年金手帳が届くそうなので、時間に余裕があればこのほうが楽ですね。
電子申請
最後に電子申請です。
電子申請はちょっと面倒で、さらに書類が必要になります。
電子証明書というものなのですが、詳しいことは法務省のホームページに記載されています。
こちらは有料で、証明期間に応じて発行手数料がかかります。
365日24時間受付てくれるのはメリットですが、今失くしてしまった手帳を再交付するには少々面倒だという印象です。
Sponsored Links
年金手帳の再発行に必要な期間は?即日できるもの?
さきほども触れましたが、再発行に必要な期間についてまとめておきます。
年金手帳の再発行《最短》
本人が窓口に行く場合、ほとんどの場合、手続きが完了次第手帳を受け取ることができます。
最短の方法で、即日発行が可能なのはこの方法のみです。
年金手帳の再発行《郵送の場合》
郵送の場合は、1週間~10日程度を目安に住所地に届きます。
住所地が現住所と違う場合には、転送などがかかったりで遅れる場合もありますので、自己都合の場合は郵便局などに確認しておくと良いでしょう。
年金手帳の再発行《代理人の場合》
代理人の場合には、後日郵送での再発行になるので、郵送の場合と同じくらいの期間(1週間~10日程度)がかかります。
たとえ委任状があろうと、申請者本人の身分証の原本があろうとダメなので、すぐに欲しい人は自分で行くしかありません。
その他期間が遅れる場合はある?
上記以外に手元に届くのが遅れるケースがいくつかあるので、良くあるケースを紹介しておきますね。
[su_note note_color=”#fbf4e7″ text_color=”#000000″ radius=”5″]
- 書類不備による手続き停止
- 事業所を経由しての申請・受け取り
- 年末年始など郵便局の事情によるもの[/su_note]
もし急ぎの場合にはその旨も相談後、どう手続きするか決めてくださいね。
まとめ
年金手帳の再交付には、申請書と身分証明書が必要であることが分かりましたね。
行く場所は、年金事務所や市区町村役場ですが、管轄が必ずしも現住所の年金事務所であるとは限らないので注意してください。
急ぎで必要な場合には本人が直接手続きしに行くしかありませんので、時間がないような場合にはそこも気をつけないといけませんね。
そして何より、年金手帳を再発行し終わったら、保管場所をしっかりと記憶しておかないといけませんね…(笑)
私も肝に銘じておかなければです。。。
Sponsored Links